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障がい福祉サービスの流れ
01
相談・申請
市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
障害支援区分認定
02
認定調査
市区町村の認定調査員と面接します。
全国共通の質問票により、心身の状況に関する80項目と概況の調査が行われます。
03
一時判定
認定調査及び医師意見書の一部の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。
医師意見書(一部)
かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めます(市区町村が依頼します)。
04
二次判定
一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行います。
05
認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。
06
サービス利用意向の聴取、サービス等利用計画案の提出
市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。
サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成しますが、申請者自身による申請も可能です。
07
支給決定
市区町村では、障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを
決定し、申請者に通知します。
08
サービス等利用計画の作成
決定した内容に基づき、指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画を作成します。申請者自身による作成も可能です。
09
サービスの利用開始
申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
お困り事・ご不明な事など
何でもお気軽にお問い合わせください
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